1996-06-04 第136回国会 参議院 海洋法条約等に関する特別委員会 第3号
第三次海洋法会議におきましては、一九八二年四月に採択された多金属性の団塊に関する先行活動に対する予備投資を規律する決議Ⅱの規定によりまして、条約発効前に深海底開発に投資した者であって一定の条件を満たす者としては、日本、フランス、ロシア、インドなどの先行投資者につきましては、国際海底機構及び国際海洋法裁判所のための準備委員会に対する登録料二十五万ドルの支払い、将来において機構の事業体の職員となる要員に
第三次海洋法会議におきましては、一九八二年四月に採択された多金属性の団塊に関する先行活動に対する予備投資を規律する決議Ⅱの規定によりまして、条約発効前に深海底開発に投資した者であって一定の条件を満たす者としては、日本、フランス、ロシア、インドなどの先行投資者につきましては、国際海底機構及び国際海洋法裁判所のための準備委員会に対する登録料二十五万ドルの支払い、将来において機構の事業体の職員となる要員に
○谷内政府委員 この深海底開発に関しましては決議というのがございまして、決議の日には、先行投資者の制度につきまして、一九八三年一月一日以前に先行活動、すなわちマンガン団塊の試験的な採取等のために少なくとも三千万ドルを支出いたしました日本、ベルギー、カナダ、フランス、ドイツ、インド、イタリア、オランダ、イギリス、アメリカ及びソ連の事業主体、及び同じく一九八五年一月一日以前に同様の支出を行った開発途上国
○谷内政府委員 ただいま御指摘ございました点でございますけれども、登録された先行投資者は、条約が効力を生じてから三十六カ月以内、具体的には平成九年十一月十五日までは、その探査のための業務計画は承認の要請をすれば承認されたものとみなされるという点で優遇されておるわけでございます。
○松沢委員 先ほどの登録された先行投資者として資格が認められるのは四カ国、これはフランス、インド、日本、旧ソ連に属するそれぞれ一つずつの事業体、日本は深海資源開発株式会社というのですか、それと四つの国際コンソーシアム、または発展途上国に属する事業体となっているン思うのですけれども、先行投資者としての投資を認められる条件、並びに四つの国際コンソーシアムまたは開発途上国に属する事業体というのはどういうものであるか
また、海底鉱物資源につきましては、先進国としての役割を十分認識し、探査を含む研究開発を強力に推進する必要があり、特に公海上の鉱物資源については、外交交渉を通じて国連海洋法条約を尊重し、我が国を初めとする先行投資者保護スキームの成立が重要となっております。
この二つの分野につきましても、マンガン団塊と同じように、いずれは国際的な先行投資者保護スキームが成立をするのではないかということが予想されるわけでございまして、そうした展望のもとに探査活動を積み重ねていく必要があるんではないかというぐあいに思っております。
五ページのところで、「今後、マンガン団塊と同様「早い者勝ち」の国際的な先行投資者保護スキームの成立が予想されるため、探査実績の積み重ねが重要である。」というようになっています。 確かに、探査実績を積み重ねていくということは非常に大事です。しかし同時に、深海底資源の開発ということになりますと、探査技術それから採掘技術等々相当高度の技術を必要とします。
また、我が国は昭和五十八年二月に国連海洋法条約に署名いたしまして、同条約と同時に採択されました先行投資保護決議に基づき深海底マンガン団塊開発を推進していくこととしておりまして、同決議の先行投資者たる地位に立つ深海資源開発株式会社が昭和五十八年度からより詳細な調査を行うために自主探鉱事業に着手したところでございます。
それとともに、この会社は先行投資者でございます諸外国のコンソーシアムとも精力的に鉱区についての調整を図ろうといたしております。